■ [海外] 大韓民国道路元標研究室

(大韓民国)道路法施行規則

 1964年3月25日施行
 道路元標に関連する条文の最終改正は2014年7月15日

・韓国語の原文を901号管理人が翻訳したもの(なのでミスの可能性はあり)
・本文は最終改正版(2014/7/15)の翻訳のみ掲載
・別表(設置基準)は制定(1964)からの全変更履歴を掲載

・가.나.다.라...はハングルによる並び順(「あ.か.さ.た.な.」のようなもの)


[上位] 道路法施行令

条番号条文
2014年7月15日改正(現行)
第23条
(道路元標)
①(道路法施行)令第50条第3項の規定による道路元標の位置は、次の各号の基準に基づいて定める。
 1.広域市庁及び特別自治市長及び道庁及び市庁及び郡庁などの行政の中心地
 2.交通の要衝
 3.その他の歴史的及び文化の中心地
②(道路法施行)令第50条第4項の規定による道路元標の大きさ・表記方法及び設置基準は、別表2のとおりである。
別表(道路元標の設置基準)
翻訳原文
2014年7月15日改正(現行)
(道路法施行規則23条2項の別表2)
・郡庁が郡外にある場合の規定を「市」から「広域市」に限定
1.大きさ
 正面図 平面図

2.表記方法
가. 表記方法 나. 備考
1) 正面図①の各面には"道路元標"を表示すること

2) 正面図②の各面には主な都市名と距離(km)を表示(例:仁川42km,木浦429km)すること

3) 正面図③の前面には道路元標を管理する道路管理庁の名称を、裏面には設立日を表示すること
1) 距離は道路元標間の距離として上級道路の順に最短となる距離(km)を合算して表示すること

2) 島嶼地域などの場合は直線距離(km)を表示すること

3.設置基準
가. 広域市庁と郡庁が同じ行政区域内に位置する場合には、当該行政区域の市長が1箇所のみ設置する。ただし、仁川広域市江華郡の場合は、この限りでない。

나. 道路元標を本来の位置に設置することができずに、他の場所に移して設置する場合は、道路元標が本来設置されるべき路面に直径50cmセンチメートルの真鍮板(表面に"道路元標"、"○○市や○○郡"を表示)を設置し、移設した道路元標の側面(③)に道路元標が本来あるべき位置を方向と距離を表示する。

다. 道路元標の材料は、耐久性のある石でなければならない。

라. 道路元標の文字表記部分は、彫り込みや銅板とする。
2009年5月22日改正
(道路法施行規則16条2項の別表1)
・道路法施行令の対応条番号変更
1.大きさ
 正面図 平面図

2.表記方法
表記方法 備考
①の各面には"道路元標"を表示

②の各面には主な都市名と距離(km)を表示(例:仁川42km,木浦429km)

③の前面には道路元標管理者(市,郡)名を、後面には設置者を表示
○距離は道路元標間の距離として上級道路の順に最短となる距離(km)を合算して表示

○島嶼地域などの場合は直線距離(km)を表示

3.設置基準
가. 市庁(特別市庁を除く)と郡庁が同じ行政区域内に位置する場合には、当該行政区域の市長が1箇所のみ設置する。ただし、仁川広域市江華郡の場合は、この限りでない。

나. 道路元標を本来の位置に設置することができずに、他の場所に移して設置する場合は、道路元標が本来設置されるべき路面に直径50cmセンチメートルの真鍮板(表面に"道路元標"、"○○市や○○郡"を表示)を設置し、移設した道路元標の側面(③)に道路元標が本来あるべき位置を方向と距離を表示する。

다. 道路元標の材料は、耐久性のある石でなければならない。

라. 道路元標の文字表記部分は、彫り込みや銅板とする。
1999年9月2日改正
(道路法施行規則15条の別表1)
・道路元標の設置基準を全面刷新
1.大きさ
 正面図 平面図

2.表記方法
表記方法 備考
①の各面には"道路元標"を表示

②の各面には主な都市名と距離(km)を表示(例:仁川42km,木浦429km)

③の前面には道路元標管理者(市,郡)名を、後面には設置者を表示
○距離は道路元標間の距離として上級道路の順に最短となる距離(km)を合算して表示

○島嶼地域などの場合は直線距離(km)を表示

3.設置基準
 1)市庁(特別市庁を除く)と郡庁が同じ行政区域内に位置する場合には、当該行政区域の市長が1箇所のみ設置する。ただし、仁川広域市江華郡の場合は、この限りでない。

 2)道路元標を本来の位置に設置することができずに、他の場所に移して設置する場合は、道路元標が本来設置されるべき路面に直径50cmセンチメートルの真鍮板(表面に"道路元標"、"○○市や○○郡"を表示)を設置し、移設した道路元標の側面(③)に道路元標が本来あるべき位置を方向と距離を表示する。

 3)道路元標の材料は、耐久性のある石でなければならない。

 4)道路元標の文字表記部分は、彫り込みや銅板とする。
1.크기
 정면도 평면도

2.표기방법
표기방법 비고
①의 각 면에는 “도로원표”를 표시

②의 각 면에는 주요도시명 및 거리(km)를 표시(예 : 인천 42km, 목포429km)

③의 전면에는 도로원표 관리청(시,군)의 명칭을, 후면에는 설립일자를표시
○거리는 도로원표간 거리로서 상급도로순으로 가장 가까운 거리(km)를합산하여 표시

○도서지역 등의 경우에는 직선거(km)로 표시

3. 설치기준
 1) 시청(특별시청을 제외한다)과 군청이 동일한 행정구역안에 위치하는 경우에는 해당 행정구역의 시장이 1개소만 설치한다. 다만, 인천광역시 강화군 의 경우에는 그러하지 아니하다.

 2) 도로원표를 본래의 위치에 설치할 수 없어 다른 곳에 옮겨 설치할 경우에는 도로원표가 본래 설치되어야 할 노면에 직경 50센티미터의 황동판(표면에 “도로원표”, “○○시 또는 ○○군”을 표시)을 설치하고, 옮겨 설치한 도로원표 측면(③)에 도로원표가 본래 있어야 할 위치를 방향과 거리로서 표시한다.

 3) 도로원표의 재료는 내구성 있는 석재로 하여야 한다.

 4) 도로원표의 글자 표기부분은 음각 또는 동판으로 한다.
1994年2月1日改正
(道路法施行規則15条の別表1)
・道路法施行令の対応条番号変更
・直轄市へ表記変更
ソウル特別市の道路元標(その1)
[図省略]

ソウル特別市の道路元標(その2)

元標 / 真位置 / 移標
中心から55m南方 / 北緯69度13分 / 西側

正面(南)
[図省略]

ソウル特別市の道路元標(その3)

背面(北)
[図省略]

文山 93km 鎮南浦 咸興 262km
海州 169km 新義州 505km 966km
平壌 270km 元山 247km ?? 989km

左側(東)
[図省略]
仁川 42km 清州 km 木浦 429km
清州 155km 清州 km 大邱 320km
大田 189km 光州 352km 釜山 477km

左側(西)
[図省略]


直轄市・道及び市・郡道元標
[図省略]

備考:
1.材料は、石や耐久性のある材料を使用すること。

2.直轄市・道及び市・郡の道路元標の記載方法と記載事項は、ソウル特別市道路元標の記載方法と記載事項に準じる。
서울특별시도로원표 (가1)
[그림 생략]

서울특별시도로원표 (가2)

원표 진위치 이표
중심으로부터 55m 남방북위 69도 13분 서쪽

 정면(남)
[그림 생략]

서울특별시도로원표 (가3)

 후면(북)
[그림 생략]

문천 93km 진남포 함흥 262km
해주 169km 신의주 505km  966km
평양 270km 원산 247km 청안 989km

 좌측(동)
[그림 생략]
인천 42km 청주 km 목포 429km
청주 155km 청주 km 대구 320km
대전 189km 광주 352km 부산 477km

 좌측(서)
[그림 생략]

직할시·도 및 시·군 도로원표
[그림 생략]

비고:
1. 재료는 석재 또는 내구성재료를 사용할 것.

2. 직할시·도 및 시·군의 도로원표의 기재방법과 기재사항은 서울특별시 도로원표의 기재방법과 기재사항에 준한다.
1979年10月20日改正
(道路法施行規則16条の別表3)
・道路法施行令の対応条番号変更
・ソウル道路元標の位置・距離等の記載項目を明記(ただし一部あやしい表記あり)
ソウル特別市の道路元標(その1)
[図省略]

ソウル特別市の道路元標(その2)

元標 / 真位置 / 移標
中心から55m南方 / 北緯69度13分 / 西側

正面(南)
[図省略]

ソウル特別市の道路元標(その3)

背面(北)
[図省略]

文山 93km 鎮南浦 咸興 262km
海州 169km 新義州 505km 966km
平壌 270km 元山 247km ?? 989km

左側(東)
[図省略]
仁川 42km 清州 km 木浦 429km
清州 155km 清州 km 大邱 320km
大田 189km 光州 352km 釜山 477km

左側(西)
[図省略]


釜山市・道及び市・郡道元標
[図省略]

備考:
1.材料は、石や耐久性のある材料を使用すること。

2.道路元標の記載方法と記載事項は、ソウル特別市道路元標の記載方法と記載事項に準じる。
1969年7月18日改正
(道路法施行規則17条の別表3)
・ハングル表記に変更
ソウル特別市の道路元標(その1)
[図省略]

ソウル特別市の道路元標(その2)

正面(南)
[図省略]

背面(北)
[図省略]

ソウル特別市の道路元標(その3)

右側(東)
[図省略]

左側(西)
[図省略]


釜山市・道及び市・郡道元標
[図省略]

備考:
1.材料は、石や耐久性のある材料を使用すること。

2.道路元標の記載方法と記載事項は、ソウル特別市道路元標の記載方法と記載事項に準じる。
1964年3月25日施行
(道路法施行規則17条の別表3)
ソウル特別市の道路元標(その1)
[図省略]

ソウル特別市の道路元標(その2)

正面(南)
[図省略]

背面(北)
[図省略]

ソウル特別市の道路元標(その3)

右側(東)
[図省略]

左側(西)
[図省略]


釜山市・道及び市・郡道元標
[図省略]

備考:
1.材料は、石や耐久性のある材料を使用すること。

2.道路元標の記載方法と記載事項は、ソウル特別市道路元標の記載方法と記載事項に準じる。

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