条番号 | 条文 |
2016年1月22日改正(現行)
済州特別法改正に伴う改訂
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第3条
(道路の付属物)
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(道路)法第2条第2号"바"の"大統領令で定める施設"とは、(道路)法第23条の規定による道路管理庁が設置した次の各号の施設をいう。
1.~8. (省略)
9.道路元標、修理担当区域標と道路境界標
10.~11. (省略)
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第50条
(道路元標)
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①道路元標は特別市・広域市・特別自治市・市(「済州特別自治道の設置及び国際自由都市造成に関する特別法」第10条の規定による行政市を含む。以下この条において同じ)および郡の各1個を設置しなければならない。
②ソウル特別市の道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理し、その位置は光化門広場の中央とする。
③広域市・特別自治市・市または郡の道路元標は、広域市長・特別自治市庁・市庁(行政市の場合には、特別自治道知事をいう。)又は郡守が設置・管理するが、その位置は、広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が定める。
④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は、国土交通部令で定める。
⑤管轄の広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、遅滞なく、国土交通部長官に報告しなければならない。
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2014年7月14日改正
全文改訂
道路の付属物として道路元標を明記(第3条)
道路元標の条番号変更(第50条に移動)
ソウル元標位置表記の変更(世宗路広場→光化門広場。場所は同じ)
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第3条
(道路の付属物)
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(道路)法第2条第2号"바"の"大統領令で定める施設"とは、(道路)法第23条の規定による道路管理庁が設置した次の各号の施設をいう。
1.~8. (省略)
9.道路元標、修理担当区域標と道路境界標
10.~11. (省略)
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第50条
(道路元標)
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①道路元標は特別市・広域市・特別自治市・市(「済州特別自治道の設置及び国際自由都市造成に関する特別法」第15条の規定による行政市を含む。以下この条において同じ)および郡の各1個を設置しなければならない。
②ソウル特別市の道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理し、その位置は光化門広場の中央とする。
③広域市・特別自治市・市または郡の道路元標は、広域市長・特別自治市庁・市庁(行政市の場合には、特別自治道知事をいう。)又は郡守が設置・管理するが、その位置は広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が定める。
④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は国土交通部令で定める。
⑤管轄の広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、遅滞なく、国土交通部長官に報告しなければならない。
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2013年3月23日改正
国土海洋部→国土交通部への改組に伴う条文変更
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第27条
(道路元標)
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①道路元標は特別市・広域市・特別自治市・市(「済州特別自治道の設置及び国際自由都市造成に関する特別法」第15条の規定による行政市を含む。以下この条において同じ)および郡の各1個を設置しなければならない。
②ソウル特別市の道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理し、その位置は世宗路広場の中央とする。
③広域市・特別自治市・市または郡の道路元標は、広域市長・特別自治市庁・市庁(行政市の場合には、特別自治道知事をいう。)又は郡守が設置・管理するが、その位置は広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が定める。
④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は国土交通部令で定める。
⑤管轄の広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、遅滞なく、国土交通部長官に報告しなければならない。
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2012年11月27日改正
世宗特別自治市発足に伴う条文変更
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第27条
(道路元標)
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①道路元標は特別市・広域市・特別自治市・市(「済州特別自治道の設置及び国際自由都市造成に関する特別法」第15条の規定による行政市を含む。以下この条において同じ)および郡の各1個を設置しなければならない。
②ソウル特別市の道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理し、その位置は世宗路広場の中央とする。
③広域市・特別自治市・市または郡の道路元標は、広域市長・特別自治市長・市庁(行政市の場合には、特別自治道知事をいう。)又は郡守が設置・管理するが、その位置は広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が定める。
④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は国土海洋部令で定める。
⑤管轄の広域市長・特別自治市長・道知事又は特別自治道知事が第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、遅滞なく、国土海洋部長官に報告しなければならない。
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2008年12月31日改正
条番号変更(第27条に移動)
済州特別自治道発足に伴う条文変更
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第27条
(道路元標)
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①道路元標は特別市・広域市・市(「済州特別自治道の設置及び国際自由都市造成に関する特別法」第15条の規定による行政市を含む。以下この条において同じ。)と郡に各1個を設置しなければならない。
②ソウル特別市の道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理し、その位置は世宗路広場の中央とする。
③広域市・市または郡の道路元標は広域市長、市長(行政市の場合には、特別自治道知事をいう。)又は郡守が設置・管理するが、その位置は広域市長・道知事又は特別自治道知事が定める。
④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は国土海洋部令で定める。
⑤管轄の広域市長・道知事又は特別自治道知事が第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、遅滞なく、国土海洋部長官に報告しなければならない。
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2008年2月29日改正
建設交通部→国土海洋部への改組に伴う条文変更
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第23条
(道路元標)
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①道路元標は特別市・広域市・市および郡に各1個を設置しなければならない。
②ソウル特別市における道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理するが、その位置は世宗路広場の中央とする。
③広域市・市または郡における道路元標は広域市長・市長又は郡守が設置・管理するが、その位置は広域市長や道知事が定める。
④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は国土海洋部令で定める。
⑤管轄の広域市長と道知事は、第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、これを遅滞なく国土海洋部長官に報告しなければならない。
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1996年7月1日改正
直轄市→広域市への改称に伴う条文変更
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第23条
(道路元標)
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①道路元標は特別市・広域市・市および郡に各1個を設置しなければならない。
②ソウル特別市における道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理するが、その位置は世宗路広場の中央とする。
③広域市・市または郡における道路元標は広域市長・市長又は郡守が設置・管理するが、その位置は広域市長や道知事が定める。
④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は建設交通部令で定める。
⑤管轄の広域市長と道知事は、第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、これを遅滞なく建設交通部長官に報告しなければならない。
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1994年12月23日改正
建設部→建設交通部への改組に伴う条文変更
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第23条
(道路元標)
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①道路元標はソウル特別市・直轄市・市および郡に各1個を設置しなければならない。
②ソウル特別市における道路元標は、ソウル特別市長、設置・管理するが、その位置は世宗路広場の中央とする。
③直轄市・市または郡における道路元標は直轄市長・市長又は郡守が設置・管理するが、その位置は直轄市長や道知事が定める。
④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は建設交通部令で定める。
⑤管轄の直轄市長と道知事は、第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、これを遅滞なく建設交通部長官に報告しなければならない。
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1993年8月14日改正
全文改訂
直轄市に関する記述を追加
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第23条
(道路元標)
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①道路元標はソウル特別市・直轄市・市および郡に各1個を設置しなければならない。
②ソウル特別市における道路元標は、ソウル特別市長が設置・管理するが、その位置は世宗路広場の中央とする。
③直轄市・市または郡における道路元標は直轄市長・市長又は郡守が設置・管理するが、その位置は直轄市長や道知事が定める。
④道路元標のサイズ・表記方法・設置基準等は建設部令で定める。
⑤管轄の直轄市長と道知事は、第3項の規定により道路元標の位置を定めた場合には、これを遅滞なく建設部長官に報告しなければならない。
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1971年8月5日改正
1級国道→国道
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第21条
(道路元標)
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①道路元標は、ソウル特別市、市、郡に1つを設置しなければならない。
②ソウル特別市における道路元標の位置は世宗路広場の中央にある。
③国道が経過する市における道路元標の位置は建設部長が、他の道路元標の位置は知事が定める。
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1963年8月29日改正
国土建設庁→建設部への改組に伴う条文変更
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第21条
(道路元標)
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①道路元標は、ソウル特別市、市、郡に1つを設置しなければならない。
②ソウル特別市における道路元標の位置は世宗路広場の中央にある。
③1級国道が経過する市における道路元標の位置は建設部長が、他の道路元標の位置は知事が定める。
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1962年3月27日施行
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第21条
(道路元標)
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①道路元標は、ソウル特別市、市、郡に1つを設置しなければならない。
②ソウル特別市における道路元標の位置は世宗路広場の中央にある。
③1級国道が経過する市における道路元標の位置は国土建設庁長が、他の道路元標の位置は知事が定める。
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